不動産大好きRのブログ

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始日は令和6年10月1日~松山市~

つい先日来から松山市ホームページに掲載されていましたが、令和6年10月1日から
盛土規制法の運用を開始するようです。

 

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、盛土などによる災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土などを行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土などを全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)として令和5年5月26日に施行されました。
松山市は、令和6年10月1日に同法に基づく宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域を指定し、運用を開始します。

松山市ホームページより

 

規制の内容としては、以前から特定の地域は宅地の盛り土、切り土を行う際は届出、または工事許可を取らないといけませんでした。

しかしこの10月1日から松山市全域をその規制地域と指定するとのことです。

エリア指定図

 

<規制区域内では>
●土地の用途(宅地、農地、森林)にかかわらず、一定規模を超える盛土等を行う場合は、工事着手前に許可または届出を行う必要があります。
●不動産取引を行う際、重要事項説明で盛土規制法の規制内容が説明されます。
●過去の盛土等も含めて土地所有者がその土地を安全な状態に維持する必要があります。

松山市配布資料より

どういう工事の事?

上の図を見ると地図で赤く塗られたエリアは1mを超える盛土で造成の場合も許可が必要になります。

赤(宅地造成等工事規制区域)とグリーン(特定盛土等規制区域)の色分けは

松山市は、一部の無人島を除き、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」に指定します。
◆宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など盛土等が行われれば人家ほかに危害を及ぼしうるエリア
◆特定盛土等規制区域
市街地や集落からは離れているものの、地形などの条件から盛土等が行われれば人家ほかに危害を及ぼしうるエリア
○規制区域の詳細は、市ホームページをご覧ください。
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/tochi/moridokisei/kiseikuiki.html

松山市配布資料より

 

許可制になるということは、しっかりとした造成工事がなされるという安心感があります。しかし、それに伴い新築建売業者の造成工事費用が上昇し、宅地の販売価格の上昇に繋がる可能性があります。また、新築建て替え時に擁壁工事のやり替えが必要な場合、総工事費の上昇が懸念されます。

 

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記事作成:坂本(R.SAKAMOTO)

NO.762

 

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