不動産に携わるものとして昨年末から気になる法改正があります。
「改正空家対策特別措置法」が施行されるということです。
今現在空き家で、管理が行き届いた状態じゃなくても、宅地の上に家が建っていれば、ほぼ周囲に危険を及ぼすと指定された空き家以外は、固定資産税の住宅用地特例が受けれてます。
土地の固定資産税がマックス1分の6になることです。
だから家を取り壊したりほっておいてもその優遇が受けれてます。
それを大きく見直そう!
そうなったわけです。
まずは空き家でもどういう空き家がその見直しされるのか?
固定資産税の優遇解除「管理不全空家」
これまで、対策を要する空き家として空家法が定義していたのは、そのままだと倒壊して周囲に大きな悪影響を及ぼす「特定空家」だけだった。
改正空家法は、管理が不十分で放っておくと特定空家になるおそれがある空き家を「管理不全空家」と新たに定義した。
市区町村長から「管理不全空家」として勧告を受けると、その空き家は固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1減額)が適用できなくなる。
特定空家化してしまう手前の段階で空き家に適正な管理を確保し、特定空家の増加を防ぐための手立てだ。
「管理不全空家」かどうかの判断は、空き家の現況から各自治体が総合的に判断する。国土交通省が公表している自治体向けの参考基準によれば、「管理不全空家」は「建築物の構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食」、「清掃等がなされておらず、飛散のおそれがあるごみ等が敷地等に認められる」、「排水設備の破損等」などが基準に挙げられている。不動産総合情報誌リアルパートナーより抜粋
「特定空家」にするだけでも結構時間と手間が掛かってました。
これを前の段階の「管理不完全空家」と速やかに認定することにしたようです。
エリアで集中活用「空家等活用促進区域」
中心市街地など、地域の拠点となるエリアに空き家がたくさんあると、地域全体の魅力や機能が損なわれてしまう。
そこで改正空家法では、空き家の活用を集中的に行うことができる「空家等活用促進区域」の制度を創設した。
市区町村が具体的な区域を設定し、どのような空き家活用を行うか、活用指針を定める。
活用指針には、接道規制や用途規制を緩和する特例を設けることができる。
この特例により、活用指針に沿った空き家は、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなくても建て替えや改築がしやすくなる。
第一種低層住居専用地域に空き家を再生したカフェをオープンするといった事例も出てくるだろう。
不動産総合情報誌リアルパートナーより抜粋
さらに解体していない、空き家を維持管理できないオーナーの救済にもなると思いますが、活用促進区域を決めることでいろんな空き家の活用が見込まれてくるようになりますね。
不動産業者・団体も想定「支援法人制度」
空き家の相談窓口となり、管理と活用に取り組む団体・企業・NPO法人などを、市区町村長が「空家等管理活用支援法人」に指定する制度も創設された。
空き家を活用したくても、どこに相談していいかわからず、結果的に空き家をそのままにしている所有者も多い。支援法人は、市区町村から空き家の所有者情報の提供(所有者の同意を得た提供)を受けて、所有者と活用希望者に情報提供を行い、両者のマッチングや所有者からの委託により管理も実施する。
このように支援法人は、人手不足の市区町村の空き家対策をサポートする役割を担うことになる。
支援法人のなり手としては、空き家の流通や管理に専門的知見がある不動産業者や不動産団体が期待されている。不動産総合情報誌リアルパートナーより抜粋
ここは我々業界が今後積極的に動かないといけないことだと思います。
対象空き家の地域の不動産業者が協力して空き家の管理に乗り出せるようなシステム作りが急務かもしれません。
少子高齢化が進む日本、空き家もほんとに増えてきてるなと実感します。
その空き家を上手く活用する制度、もっと早くに考えてても良かったんですが、スクラップ&ビルド、新築至上主義が今の現状の一端を創り出したのかもしれません。
中古住宅の活用方法が今後ますます注目されます。
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記事作成:坂本(R.SAKAMOTO)
NO.752
まだまだ先日の震度6弱の地震がおそった愛媛地方はしばらく警戒が必要、防災グッズ見直しておいた方が良いですよ