宅地建物取引業を行う事務所では、その報酬について記された「報酬額表」を見える位置に掲示する必要があります。
通常、この表は打ち合わせをする場所の壁に貼られていることが多いです。
先日、所属する協会から新しい報酬額表を受け取ったので、7月1日からの改正に伴い、さっそく古い表を新しいものに張り替えました。
今回の改正で大きく変わった点について、具体的な例を挙げて説明します。
旧報酬額(令和6年6月30日まで)
例えば、200万円の不動産の売買を売主から依頼された場合、契約が成立すれば、売主からは198,000円(税込み)の手数料をいただけました。
しかし、買主からは最大で110,000円(税込み)の手数料しか取れないため、合計で308,000円(税込み)が上限でした。
新報酬額(令和6年7月1日から)
新しい報酬額表では、800万円以下の不動産仲介の場合、上の例と同じ200万円の取引については、売主と買主それぞれから330,000円(税込み)をいただけることになりました。つまり、合計で660,000円(税込み)が上限となります。
この改正は非常に歓迎すべきもので、売主と買主の間で報酬が大きく異なることがなくなり、経費倒れのリスクも軽減されます。
これにより、以前は手数料の面で不利だった価格帯の物件でも、より積極的に取り扱われるようになるでしょう。
今回の報酬額改正は、不動産仲介業者にとってもお客様にとっても、大変良い変化です。
売主・買主からの手数料報酬額が公平になり、実質増えます。
物件の取り扱いの幅が広がることで、より多くの不動産取引が活発に行われることが期待されます。
これからは、幅広い価格帯の物件にも注力しやすくなり、お客様にとってもより良いサービスが提供できるようになると思われます。
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記事作成:坂本(R.SAKAMOTO)
NO.784