引っ越した人は注意、登記の住所変更が義務化されます

2026年4月から、不動産の登記制度が少し変わります。
ニュースでも出ていましたが「住所変更登記の義務化」がスタートします。
簡単に言うと、不動産を持っている人は引っ越して住所が変わった場合、2年以内に登記の住所変更をしなければならないという制度です。
正当な理由なく放置すると最大5万円の過料の可能性があります。
「え?今までそんなルールあった?」
実は今までは“やらなくても問題なかった
これまで住所変更登記は完全に任意でした。
なので現実には
・引っ越した
・住所変わった
・でも登記はそのまま
という人がかなり多いです。
むしろ不動産売買の現場では今でも「売るときにまとめて直す」というケースがほとんどです。
私たち不動産業者も「売却前に住所変更登記しましょう」と司法書士さんと一緒に手続きをする流れが一般的でした。
なぜ急に義務化?
理由はシンプルです。所有者不明土地問題です。
登記簿の住所が「何十年も前のまま」「相続もされないまま」結果として、誰の土地かわからないという土地が全国で増えています。
実はこの面積九州より広いとも言われているんです。
公共事業や再開発でも土地の持ち主が分からないと話が進まないんですね。
そこで今回「住所変更はちゃんとしてください」という制度に変わることになりました。

不動産屋の現場ではよくある話
この問題、実は不動産の現場では本当によくあります。
例えば売却の相談が来て「じゃあ売りましょう」となったとき、登記を見ると、
住所が20年前のままなんてことは普通にあります。
さらに強烈なのが相続登記がされていないケース。
名義人が亡くなっていて、調べていくと相続人が20人もいるなんてことも、地方では珍しくありません。
こうなると皆様の確認と了解を得るまで大変で、売却までにかなり時間がかかります。
不動産は「持っているだけ」でも管理が必要な時代
今回の制度変更を見ると、日本の不動産は少しずつですが、「持っているだけ」から
「管理責任のある資産」に変わってきている気がします。
実は最近だと
・相続登記の義務化
・空き家対策
・管理不全空き家
など不動産に関する制度はかなり変わっています。
昔は「土地は持っておけば安心」と言われていましたが、これからはきちんと管理する資産という考え方になりそうですね。
まとめ

2026年4月から
・住所変更登記が義務化
・引っ越し後2年以内に変更
・放置すると最大5万円の過料
となります。
ただ実務的には売却や相続のタイミングで、司法書士さんがチェックしてくれることが多いのでそこまで神経質になる必要はありません。
とはいえ「昔引っ越したけど登記そのままだな…」という方は一度確認しておくと安心かもしれません。
不動産の制度も少しずつ変わってきていますね。
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記事作成:R.SAKAMOTO
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